関税法 第12条(抜粋)

延滞税

関税法第12条第9項第1号

9  第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。

一  特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 

特例申告書の提出期限

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