関税率表 第11.06項

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

11.06 乾燥した豆(第 07.13 項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第 07.14 項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
1106.10-乾燥した豆(第 07.13 項のものに限る。)のもの
1106.20-サゴやし又は根若しくは塊茎(第 07.14 項のものに限る。)のもの
1106.30-第8類の物品のもの

(A)第 07.13 項の乾燥した豆の粉及びミール
この項には、えんどう、豆類又はひら豆から作った粉及びミールを含む。これらは、主としてスープ又はピューレーの調製に使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)脱脂してない大豆の粉(12.08)
(b)ローカストビーンの粉(12.12)
(c)野菜の粉又はミールをもととしたスープ及びブロス(液状、固形状又は粉状のもの)(21.04)
(B)サゴやし又は根若しくは塊茎(第 07.14 項のものに限る。)の粉及びミール
これらの物品は、サゴやしの髄又はマニオカ等の乾燥した根を単にすりつぶすことによって得られる。これらの物品のあるものは、毒性物質を除去するために、製造の過程で加熱処理を受けることがある。この処理は、でん粉の糊化(pregelatini-sation)を起こすことがある。
この項には、これらを原料にして得られるでん粉を含まない。サゴから得られるでん粉は時には、サゴ粉(sago flour)と呼ばれることに注意しなければならない。これらのでん粉は、第 11.08 項に属し、この項の粉と区別することができる。すなわち、これらの粉は、でん粉と違い、指の間でこすったとき音をたてない。サゴやし又は根若しくは塊茎(第 07.14項のものに限る。)の粉及びミールのペレット状のものもこの項には含まない(07.14)。
(C)第8類の物品の粉、ミール及び粉末
粉、ミール又は粉末にされる第8類の主な果実又はナットは、くり、アーモンド、なつめやしの実、バナナ、ココやしの実及びタマリンドである。
この項には、また、果実の皮の粉、ミール及び粉末を含む。
ただし、この項は、治療用又は予防用として小売用に包装したタマリンドの粉末を含まない(30.04)。
この項の物品には、品質改善のために酸化防止剤又は乳化剤を極く少量添加したものがある。

この項には、次の物品を含まない。
(a)サゴやしの髄(07.14)
(b)タピオカとして知られる調製食料品(19.03)


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