Q. 修正申告【KKM537】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年12月1日 16:39 ■Question.先の納税申告により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるときは、当該申告をした者は、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまでの間に限り、当該納税申告に係る納付すべき税額を修正する申告をすることができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #修正申告正誤 #更正決定等の期間制限正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #修正申告 #修正申告正誤 #更正決定等の期間制限正誤 #KKM537 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート