Q. 修正申告【KKM537】

■Question.

先の納税申告により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるときは、当該申告をした者は、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまでの間に限り、当該納税申告に係る納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#修正申告正誤 #更正決定等の期間制限正誤

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