A. 通関業の許可【TKM373】

■Answer.

2.×


通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならないとされている。以前は通関業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならなかった(管轄区域ごとに通関業の許可が必要だった。)が、現在はその権限が財務大臣とされたことにより、通関業に係る営業区域の制限は撤廃されたため、複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする場合であっても、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けることは要しない。

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NIL

■Reference.

通関業法第3条第1項(通関業の許可)

■Question collection.

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