通関業法基本通達 2-2

通関手続の範囲

法第 2 条第 1 号イ⑴《定義》にいう「通関手続」の範囲は、次による。 

⑴ 法第 2 条第 1 号イ⑴㈠から㈤までに掲げる申告、申請等(以下この項において「輸出入申告等」という。)以外の手続(例えば、各種の関税の減免税関係手続、指定地外貨物検査許可申請(関税法(昭和 29 年法律第 61 号)第 69 条第 2 項《貨物の検査場所》に規定する許可の申請をいう。)、開庁時間外の執務を求める届出(同法第 98 条第 1 項《開庁時間外の事務の執行の求め》の届出をいう。)等)であっても、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関手続に含まれる。
なお、輸出入申告等以外の手続が、輸出入申告等の前又は許可又は承認の後にされる場合は、法第 7 条《関連業務》に規定する関連業務として通関業者による代理手続を認めることとする。
⑵ 輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続(例えば、輸入許可後の修正申告(関税法第 7 条の 14 第 1 項《修正申告》に規定する修正申告をいう。)、更正の請求(同法第 7 条の 15 第 1 項《更正の請求》の規定による更正の請求をいう。)、特例申告(同法第 7 条の 2 第 2 項《申告の特例》に規定する特例申告をいう。)等)は、通関手続に含むものとする。また、輸出入申告等の許可又は承認の内容に変更を及ぼすこととなる手続(例えば、輸出許可後の船名、数量等変更申請手続)も通関手続に含まれる。

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