コンテナー条約 第2条

各締約国は、貨物を詰めて輸入された後に空で若しくは貨物を詰めて再輸出されるコンテナー又は空で輸入された後に貨物を詰めて再輸出されるコンテナーについては、その再輸出を条件とし、かつ、次条から第6条までに定める他の条件に従つて、輸入税、輸入禁止及び輸入制限の免除を受ける一時輸入を認める。各締約国は、その領域内に居住し若しくは設立されている者により購入のために輸入され又はその他の方法で実質的に所有されかつ管理されることとなつたコンテナーについては、それらの便益を与えない権利を有する。また、この条約の規定を適用しない国から輸入されるコンテナーについても、同様とする。

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