関税率表 第38類注1(抜粋)

関税率表第38類注1(c)

第 38 類 各種の化学工業生産品

1 この類には、次の物品を含まない。
(c)金属、砒(ひ)素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第26 類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第 26.20項参照)

第 38 類 各種の化学工業生産品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
(1)人造黒鉛(第 38.01 項参照)
(2)第 38.08 項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠(そ)剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
(3)消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第 38.13 項参照)
(4)2の認証標準物質
(5)3の(a)又は(c)の物品
(b)化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第 21.06 項に属する。)
(c)金属、砒(ひ)素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第26 類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第 26.20項参照)
(d)医薬品(第 30.03 項及び第 30.04 項参照)
(e)卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第 26.20 項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第 71.12 項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織ったガーゼ状のもの。第 14 部及び第 15 部参照)
2(A)第 38.22 項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。
(B)認証標準物質は、第 28 類及び第 29 類の物品を除くほか、第 38.22 項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。
3 第 38.24 項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
(a)酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が 2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
(b)フーゼル油及びディッペル油
(c)小売用の容器入りにしたインキ消し
(d)小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液及び修正テープ(第 96.12 項のものを除く。)
(e)炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。
(a)都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)
(b)産業廃棄物
(c)第 30 類注4(k)の薬剤廃棄物
(d)注6(a)の医療廃棄物
5 第 38.25 項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとったくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第 31 類参照)。
6 第 38.25 項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第 38.25 項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第 27.10 項参照)。
(a)医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び使用済みの注射器)をいう。)
(b)有機溶剤廃棄物
(c)金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
(d)化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。)
7 第 38.26 項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。


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