A. 保税蔵置場【KKM813】

■Answer.

2.×



保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、8年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

■Commentary.

1. 関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者(保税蔵置場の許可を受けている者)であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において外国貨物の蔵置等を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
2. 承認取得者の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

■Related past questions.

Q. 保税蔵置場 【KKM552】(第44回)

■Reference.

関税法第50条第1項、第4項(保税蔵置場の許可の特例)

■Question collection.

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