関税法基本通達 69-1-1(抜粋)

関税法基本通達69-1-1(2)

検査場所の指定

(2) 輸出貨物の検査場所の指定の方法は、次による。 

イ 保税地域の全部を検査場所として指定する場合は、単に「保税地域」というように公告し、その一部を検査場所として指定する場合には、特にその旨を明示して公告する。 

ロ 税関の検査場を検査場所として指定する場合は、その旨を適当な箇所に掲示して公告する。 

ハ 岸壁又はさん橋を検査場所として指定する場合は、例えば、「〇〇岸壁(当該岸壁にけい留された本船及びはしけ等を含む。)」として指定し、適当な箇所に公告する。

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