関税定率法施行令 第54条の15

輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額

法第十九条の三第一項 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項 の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項 及び第三項 (同条第一項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)とする。

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