A. 関税法の用語の定義【KOM74】
■Answer.
1.○
■Commentary.
海洋法に関する国際連合条約第 47 条《群島基線》の規定に従って引かれる群島基線により取り囲まれる群島水域については、外国として取り扱うこととされている。
■Reference.
■Question collection.
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海洋法に関する国際連合条約第 47 条《群島基線》の規定に従って引かれる群島基線により取り囲まれる群島水域については、外国として取り扱うこととされている。
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