A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU24】

■Answer.

①材料又は物質


(b)各項に記載するいずれかの(  材料又は物質  )には、当該(  材料又は物質  )に他の(  材料又は物質  )を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の(  材料又は物質  )から成る物品には、一部が当該(  材料又は物質  )から成る物品も含む。二以上の(  材料又は物質  )から成る物品の所属は、関税率表の解釈に関する通則3の原則に従って決定する。

■Reference.

通則2(b)

■Question collection

関税定率法問題集
まとめ問題集


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