関税率表 第21.05項

第 21 類 各種の調製食料品

21.05 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)

この項には、通常ミルク又はクリームをもととして調製されたアイスクリーム及びその他の氷菓(例えば、シャーベット、アイスキャンディー(iced lollipops))を含む(その割合を問わず、ココアを含有するかしないかを問わない。)。ただし、この項には、アイスクリーム用のミックス及びベースは含まない。それらのものは、本質的な構成成分にしたがって所属が決定される(例えば、18.06、19.01 又は 21.06)。


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