関税法基本通達 7-18(抜粋)

関税法基本通達7-18(6)(事前照会に対する文書回答の手続等)

文書による回答を求められた場合における関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については次による。ただし、インターネットによる照会で、照会者が後記 7―19―2 に規定する切替えを希望する場合はこの限りでない。
(6) 公開 
関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図っていく観点から、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として公開とし、税関ホームページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供するものとする。ただし、次の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内(180 日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとする。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することに留意する。 
イ 照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合 
ロ 照会対象となった貨物の照会内容のうち成分割合に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合 
ハ 照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合 
ニ 照会対象となった貨物が未だに計画段階であり、実際に貨物が輸入される前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合 
ホ 照会対象となった貨物に係る情報が、照会に際して秘匿を条件として照会者又はその関係者から提出された場合 
ヘ その他非公開とすることにつき、正当な理由があると認められる場合

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?