関税率表 第91類注1(抜粋)


関税率表第91類注1(c)

第 91 類 時計及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

(c)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)及び貴金属製又は貴金属を張った金属製のこれに類する物品(主として第 71.15 項参照)。ただし、時計用ばねは、時計の部分品(第 91.14 項参照)の項に属する。


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