A. 通関業法上の不服申立て【TOM21】

■Answer.

1.○


通関業法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、原則として関税等不服審査会へ諮問しなければならない。

■Commentary.

関税法第91条(審議会等への諮問)の規定は、通関業法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合について準用されるため、当該処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、原則として関税等不服審査会へ諮問しなければならないとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第40条の2
関税法第91条
T. 審査請求とは?【TWA356】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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