A. 災害による期限の延長【KOS1】
■Answer.
③二つ
『当該特定災害が発生した日の翌日』→『当該特定災害が発生した日』
『指定日』→『指定日の翌日』
■Commentary.
正しくは、
特定災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(指定地域)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係る関税法又は関税定率法 その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限で、『当該特定災害が発生した日』から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(指定日)までの間に到来するものについては、当該期限を『指定日の翌日』まで延長する。
である。
■Reference.
関税法第2条の3第1項
T. 特定災害とは?【TWA10】
T. 勘案とは?【TWA666】
■Question collection.
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