関税率表 第01.01項解説

第 1 類 動物(生きているものに限る。)


 この項には、馬(牝馬、牡馬、去勢馬、子馬及びポニー)、ろ馬、ら馬及びヒニーを含む(家畜であるか野生であるかを問わない。)。
 ら馬は、ろ馬と牝馬との、ヒニーは、牡馬とろ馬との交雑種である。

号の解説
0101.21
 0101.21 号において、「純粋種の繁殖用のもの」とは、主務政府機関において「純粋種のもの」として証明された繁殖用のもののみをいう。

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