関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)

関税暫定措置法施行規則別表第20.09項

■関税定率法別表の番号

第20.09項


■生産された物品

果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)


■原産品としての資格を与えるための条件

第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?