関税法基本通達 7-17(抜粋)

納税申告等に係る事前教示

関税法基本通達7-17(1)

法第7 条第3 項の規定による教示は、原則として、文書により照会(同項の規定により教示を求めることをいう。以下この項、7―18 から7―19 の5―2 まで及び7―22 において同じ。)を受け、文書で回答(照会に対して教示を行うことをいう。以下この項、7―18 から7―19 の5―2 まで及び7―22 において同じ。)することにより行うこととする。これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする。また、インターネットにより関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無(以下この項、7―18 から7―19―2 までにおいて「関税率表適用上の所属区分等」という。)又は原産地に関する照会があった場合には、後記7―19―2 に従い、回答するものとし、関税評価に関する照会があった場合には、後記7―19 の3―2 に従い、回答するものとし、減免税の適用の可否に関する照会があった場合には、後記7―19 の5―2 に従い、回答するものとする。ただし、口頭又は電子メールによる回答は、次のように、輸入申告時等における取扱いが文書による場合と異なることに留意する。

(1) 文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容(内国消費税及び地方消費税(以下この項、7―18 から7―19―2 までにおいて「内国消費税等」という。)の適用区分及び税率並びに法第70条((証明又は確認))に規定する他の法令(以下この項、7―18 から7―19―2 までにおいて「他法令」という。)の適用の有無を除く。)について尊重される取扱いが行われるものであるのに対し、口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではないこと。

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