関税法 第67条の8(抜粋)

帳簿の備付け等

関税法第67条の8第1項

特定輸出者は、政令で定めるところにより、特定輸出貨物(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第六十七条の十第二項及び第九十四条第二項において同じ。)の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第六十七条の十第二項及び第六十七条の十一第一号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。

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