関税暫定措置法施行令 第25条(抜粋)

特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定

関税暫定措置法施行令第25条第2項第6号、第7号、第3項

2  法第八条の二第二項 に規定する同条第一項 の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。

六  第十九条の二第二号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号、第十二号、第十三号又は第十五号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれ別表第一の第一二三号、第一一九号、第六七号、第一三号、第九八号、第一○四号、第一二号、第一○九号又は第一三○号に掲げる国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第八条の二第一項の規定による税率を超えるものを除く。)

七  第十九条第八号又は第十六号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、当該国際約束の我が国以外の締約国のうち法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(同条第三項 に規定する特別特恵受益国を除く。)を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が同条第一項 の規定による税率を超えるもの及び前号に掲げるものを除く。) 

3  法第八条の二第三項に規定する政令で定める国は、別表第一の第二号、第七号、第九号、第一四号、第一九号、第二○号、第二八号から第三一号まで、第三三号、第四一号、第四四号、第四六号から第四九号まで、第五四号、第五九号、第六○号、第六五号、第六六号、第六九号から第七一号まで、第七四号、第七五号、第八六号から第八八号まで、第九一号、第九五号、第九六号、第九九号、第一○一号、第一○二号、第一○五号、第一一六号から第一一八号まで、第一二二号、第一二五号、第一二六号、第一三五号及び第一三七号から第一三九号までに掲げる国とする。


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