関税率表 第91.08項解説

第 91 類 時計及びその部分品


 この項には、ケースを有しない組み立てたウォッチムーブメント、すなわち、ムーブメントとしての完成品であってそのまま使用することができるものを含む。これらのムーブメントは次の五つの主要な型式に分けられる。
(1)機械式ムーブメント
(2)てんぷ型の電子式ムーブメント
(3)たわみ共振子(音さ式)を有する電子式ムーブメント
(4)アナログ式時刻表示部(指針式)を有する水晶式ムーブメント
(5)電子式のデジタル式時刻表示部(発光ダイオード(LED)又は液晶表示板(LCD)によるもの)を有する水晶式ムーブメント
 アナログ式時刻表示部を有する機械式又は電子式のムーブメントは、文字板又は指針なしで提示する場合もある。デジタル式の時刻表示部を有する電子式(ソリッドステート式)ムーブメントについては、当該表示部がムーブメントの不可分の一部を構成していて、表示部がなければ機能しないため、表示部を有しないムーブメントはこの項に規定する完成品とはみなさない。
この類の注3の規定に基づき、この項において、「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であって、厚さが12 ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が 50 ミリメートル以下であるものをいう。従って、これらのムーブメントは、主として 91.01 項から 91.03 項までの時計に使用するものであるが、たとえ、この類の他の項の機器又は他の類の機器(測定機器、精密機器、歩数計、爆発装置等)に組み込むものであってもこの項に属する。
 この項には、上記の条件に適合しないムーブメント(91.09 又は 91.10)及び 84.12 項のばね駆動式原動機を含まない。
 この項のムーブメントには、磨いてないもの、磨いたもの及びニッケルめっき、ロジウムめっき、銀めっき、ワニス塗装等を施したものを含む。
 電池作動式のウォッチムーブメントは、電池を装着しているかいないかを問わず、この項に属する。 

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