A. 保税蔵置場【KOM66】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、保税蔵置場の許可の取消しをしようとするときは、当該許可の取消しに係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならないとされている。 したがって、設問は『公聴会を開き、当該保税蔵置場の許可を受けた者、輸出入業者その他の当該許可の取消しについて利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。』とされていることから誤りとなる。

■Reference.

関税法第48条第2項
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】

■Question collection

関税法問題集
まとめ問題集


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