関税法 第62条の3(抜粋)

関税法第62条の3第1項

保税展示場に入れる外国貨物に係る手続

外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。

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