Q. 品目分類 第62類【HOR104】

■Question.

第62類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。))

(     )の中に入る項の規定をChoice

第 62 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
62.01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第 62.03項のものを除く。)
62.02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第 62.04項のものを除く。)
62.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
62.04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
62.05 男子用のシャツ
62.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス
62.07 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、スボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
62.08 女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
62.09 乳児用の衣類及び衣類附属品
62.10 衣類(第 56.02 項、第 56.03 項、第 59.03 項、第 59.06 項又は第 59.07 項の織物類から製品にしたものに限る。)
62.11 トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類
62.12 (                       )
62.13 ハンカチ
62.14 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
62.15 ネクタイ
62.16 手袋、ミトン及びミット
62.17 その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62.12 項のものを除く。)   

■Choice.

①パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)


②ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)


③中古の衣類その他の物品


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