関税法 第12条の3(抜粋)

無申告加算税

関税法第12条の3第3項

3  第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第六項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、その期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第三項において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるときは、第一項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

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