A. 申告の特例 【KKM526】
■Answer.
1.○
■Commentary.
貨物を輸入しようとする者であって、特例輸入者又は特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告(納税申告)を行うことができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
貨物を輸入しようとする者であって、特例輸入者又は特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告(納税申告)を行うことができるとされている。
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