関税率表 第49.10項

49.10 カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。)

この項には、紙、板紙、織物その他種々の物品に印刷した各種のカレンダー(当該印刷がこれらの物品に重要な特性を与えているものに限る。)を含む。カレンダーには、日付、曜日などに加えて重要な行事についての注、祝祭日、星学その他の資料、詩句、ことわざ等の参考事項を記載したものもある。また、絵又は広告宣伝の入ったものもある。ただし、日付け入りであっても公的又は私的な事項に関する情報を提供することを本来の目的とした出版物で、カレンダーと呼ぶには不適当なものは、49.01 項に属する(広告物として 49.11 項に属するものを除く。)。
この項には、また、万年暦又は紙若しくは板紙以外の材料(例えば、木、プラスチック及び金属)製の台に取替え可能なブロックを取り付けたカレンダーも含まれる。この項には、更にカレンダーブロックを含む。これらは、年間の個々の日についての事項が印刷された紙片を月、日の順番にブロック状にした日めくりである。これらのブロックは、通常板紙製のベースに取り付けて又は更に耐久性のあるベースを有するカレンダーの一年毎の交換用に使用される。
ただし、この項には、当該物品の重要な特性がカレンダーの存在によって与えられたものではない物品は含まない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)カレンダーと日記とを組み合わせたメモ帳(業務予定表と呼ばれるものを含む。)(48.20)
(b)カレンダーブロックの付いてない印刷したカレンダーバック(49.11)


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