関税法 第62条の3(抜粋)

保税展示場に入れる外国貨物に係る手続

関税法第62条の3第1項、第3項

外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。

3  税関長は、第一項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第三項の外国貨物に該当しないときは、第一項の承認をしないものとする。この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。

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