A. 通関士の審査等【TKM232】

■Answer.

1.○


■Commentary.

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち通関業法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)で定める限定列挙されたものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させる義務がある。他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する修正申告書及び更正請求書については、通関士の審査を要する通関書類として限定列挙されている。

■Reference.

通関業法第14条(通関士の審査等)
通関業法施行令第6条第4号(通関士の審査を要する通関書類等)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関書類とは?【TWA480】
T. 通関士とは?【TWA151】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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