A. 変更等の届出【TOU14】

■Answer.

③役員


通関業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なけばならない。 

(1)通関業者の氏名又は名称及び住所並びに当該通関業者が法人である場合にあってはその(  役員  )の氏名及び住所  
(2)通関業務を行おうとする営業所の名称又は所在地  
(3)通関業務を行おうとする営業所ごとの責任者の氏名及び当該通関業務を行おうとする営業所に置こうとする通関士の数  
(4)通関業以外に営んでいる事業の種類

■Reference.

通関業法第12条第1号(変更等の届出)
通関業法第4条第1項第1号、第2号、第3号、第5号(許可の申請)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 営業所ごとの責任者とは?【TWA1】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?