関税定率法基本通達 15‐12

用途外使用等の場合の納税義務者

法第15 条第2 項《特定用途免税貨物の用途外使用等の場合の関税の徴収》の規定により関税を徴収する場合における納税義務者は、前記13―16(製造用原料品の用途外使用等の場合の関税の徴収)の(1)と同様であるから留意する。

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