通関業法 第2条(抜粋)

定義
通関業法第2条第1号
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一  「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1) 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
(一) 輸出(関税法第七十五条 に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告
(二) 関税法第七条の二第一項 の承認の申請
(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
(四) 保税蔵置場(関税法第五十条第二項 の規定により同法第四十二条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第六十一条の五第二項 の規定により同法第五十六条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第五十六条第一項 に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第六十二条の八第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第六十二条の三第一項 の申告
(五) 関税法第六十七条の三第一項第一号 の承認の申請
(2) 関税法 その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)又は関税法 の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
(3) 通関手続、(2)の不服申立て又は関税法 その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述
ロ 関税法 その他関税に関する法令又は行政不服審査法 の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。

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