関税率表 第85.28項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.28 モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
-陰極線管モニター
8528.42--第 84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
8528.49--その他のもの
-その他のモニター
8528.52--第 84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
8528.59--その他のもの
-プロジェクター
8528.62--第 84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
8528.69--その他のもの
-テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
8528.71--ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの
8528.72--その他のもの(カラーのものに限る。)
8528.73--その他のもの(モノクロームのものに限る。)

この項には、次の物品を含む。
(1)モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)
(2)信号の表示のためのテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)(テレビジョンセット)
(3)表示機能のない、テレビジョン信号受信用の機器(衛星テレビ放送の受信機)
モニター、プロジェクター及びテレビジョンセットは、画像を表示するため、CRT(陰極線管)、LCD(液晶ディスプレイ)、DMD(デジタルミラーデバイス)、OLED(有機発光ダイオード)及びプラズマのような、異なる技術を利用している。
モニター及びプロジェクターは、異なる源から様々な信号を受信することができる。しかしながら、これらがテレビチューナーを組み込んでいる場合、テレビジョン受像機器とみなす。
(A)モニター(第 84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することが
でき、かつ、それとともに使用するように設計されたもの)
このグループは、自動データ処理機械の中央処理装置からの信号を受信することができ、かつ、処理されたデータを図形表示するモニターを含む。これらのモニターは、その他のモニター(下記(B)参照)及びテレビジョン受信機と区別できる。
このグループのモニターは、以下の特徴を有するものがある。
(i)通常、自動データ処理機械の中央処理装置内に組み込まれたグラフィックアダプター(モノクロ又はカラー)の信号を表示する。
(ⅱ)チャンネルセレクター又はビデオチューナーを内蔵しない。
(ⅲ)データ処理システム特有のコネクター(例えば、RS-232C インターフェース、DIN、D-SUB、VGA、DVI、HDMI 又は DP(ディスプレイポート)コネクター)で接続される。
(ⅳ)画面サイズ(viewable image size)は、一般に、76cm(30 インチ)を超えない。
(ⅴ)接近して見ることに適したディスプレイのピッチサイズ(通常、0.3mm 未満)である。
(ⅵ)音声回路及び内蔵スピーカー(一般に、総出力で2ワット以下)を有しているものもある。
(ⅶ)通常、前面パネルに操作ボタンを有する。
(ⅷ)通常、遠隔操作により作動しない。
(ⅸ)傾き、回転及び高さを調整する機能、ノングレア(glare-free)画面、ちらつかない(flicker-free)画面及び長時間モニターに接近して見ることができることを特徴とするその他の人間工学的設計を有しているものもある。
(ⅹ)84.71 項の自動データ処理機械からのデータを表示するために無線通信プロトコルを用いるものもある。
(B)モニター(84.71 項の自動データ処理機械に直接接続すること
ができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの以外のもの)
このグループは、コンポジットビデオ端子ケーブル、S端子ビデオケーブル又は同軸ケーブルによりビデオカメラ又は録画機に直接接続された際に信号を受信することができ、すべての無線周波回路が取り除かれているモニターを含む。これらは、一般に、放送局において又は専用テレビジョン(空港、鉄道の駅、工場、病院等)として使用される。これらは、更に、赤(R)、緑(G)及び青(B)の入力を分離することができ、又は特定の標準方式(NTSC、SECAM、PAL、D-MAC 等)に従い、コード化することができる。コード化された信号を受信するため、モニターは、R、G、B信号を分離できる解読装置を装備していなくてはならない。これらは、データ処理システム特有のコネクターに接続できず、傾き、回転及び高さを調整する機能、ノングレア(glare-free)画面、ちらつかない(flicker-free)画面及び長時間モニターに接近して見ることができることを特徴とするその他の人間工学的設計を有さない。これらは、チャンネルセレクター又はビデオチューナーを内蔵しない。
(C)プロジェクター
プロジェクターは、テレビジョン受像機又はモニターのスクリーン上に通常に再生した画像を、外面に投影できる。これらは、陰極線管又はフラットパネル(例えば、デジタル光プロセス(DLP)、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマ)技術に基づいている。
(D)テレビジョン受像機器
このグループには、ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するかしないかを問わず、次のような機器を含む。
(1)表示装置(陰極線管、LCD 等)を有しないテレビジョン放送(地上波、有線又は衛星)の受信機:これらの機器は、信号を受け取り表示に適したものに変換する。これらは、インターネット接続用のモデムを自蔵することもある。
これらの受信機は、ビデオの記録若しくは再生用の装置、モニター、プロジェクター又はテレビジョン用のものである。しかしながら、高周波のテレビジョン信号を単に分離するだけの装置(ビデオチューナーと呼ばれることもある)は、部分品として 85.29 項に属する。
(2)工業用のテレビジョン受像機(例えば、遠く離れた計器の読取り用又は危険な場所の監視用のもの):この機器の送信は有線により行うことが多い。
(3)家庭で使用されるあらゆる種類(LCD、プラズマ、陰極線管等)のテレビジョン受像機(テレビジョンセット)。これらは、ラジオ放送用受信機、ビデオカセットレコーダー、DVD プレーヤー、DVD レコーダー、衛星受信機等を自蔵するかしないかを問わない。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)ビデオの記録用又は再生用の機器(85.21)
(b)この項のテレビジョン受像機器その他の機器を恒久的に装備した特殊用途車両(例えば、放送用のバン)(通常、87.05)
(c)映画用の映写機(90.07)及び 90.08 項の投影機


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