関税率表 第82.02項

第 82 類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

82.02 のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり
8202.10-手のこぎり
8202.20-帯のこぎりのブレード
-サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)
8202.31--作用する部分に鋼を使用したもの
8202.39--その他のもの(部分品を含む。)
8202.40-チェーンソーのブレード
-その他ののこぎりのブレード
8202.91--ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)
8202.99--その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)手のこぎり(木、金属、石、その他の材料をひくのに使用するもので、職業用であるかないか又は家庭用であるかないかを問わない。)
これらには、弓のこぎり、ハックソー、糸のこその他の手のこぎり(木製又は金属製のフレームに取り付けたもの)、パネルソー、ぼそ取り用のこぎり、回しのこぎり、横びきのこぎり(通常、両端に柄を有する。)、庭師又は坑夫の使用するナイフに類似する形に作ったのこぎり(折り畳み式であるかないかを問わない。)、時計屋又は宝石細工師の使用する特殊なのこぎり、組のこぎり(nests of saw)、キャンプ用及び軍隊用等の連接のこぎり、ベニヤソー、留め継ぎ箱を永久的に取り付けたのこぎり並びにのこぎりが重要な特性を有する物品を含む。
(B)各種ののこぎりのブレード(手のこぎり又は機械に使用するもので、各種の材料のもの):
これらには、次の物品がある。
(1)帯のこぎり及びエンドレスソーのブレード(例えば、製材機械用のもの)
(2)サーキュラーソーのブレード(フライス盤の切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。):これは、ミリングカッターとは、直径に対する厚さの比率がミリングカッターの場合よりも小さいこと、通常のサーキュラーソーと同様に円周上にのみのこ歯が付けられていること(ミリングカッターはその表面にしばしば歯が付けられていたり、また、凹形又は凸形の歯を有する。)により区別される。
(3)チェーンソーのブレード(チェーン状になったもので、木材の伐採用、木の幹切断用等のもので、ブレードの歯はしばしば金属炭化物又はサーメットでできている。)
(4)ストレートソーのブレード(パネルソー、ほぞ取り用のこぎり、ハックソー等に使用されるもの。のこやすり(filigree saw として知られるやすり状ののこ歯を有する円形ブレードのもので、糸のこに類する方法でのこびきするもの)を含む。)
(5)ストレートで無歯式の石の切断用ののこぎりのブレード(完全に平板状又は波形状にハンマー仕上げ又は機械仕上げしたもので、先端を取付用に穴あけその他の加工をしたものに限る。)
(6)無歯式の切断用ディスク(フリクションディスク)(金属加工用のもの)
この項には、のこぎりのブレードのブランクを含む。のこ歯を有する限り、帯状のもの(定尺に切断してあるかないかを問わない。)及びディスク(駆動軸にディスクを取り付けるための中心に穴があるもの)は、ブランクとして認める。この項の物品は、通常高炭素綱が使用される。
のこぎりのブレードには、のこぎり自体にのこ歯を付けたもの、ある種のサーキュラーソーのようにのこ歯又はセグメントを取り付けたものがある。のこ歯は全部が卑金属のもの、卑金属に金属炭化物、ダイヤモンド(特に黒色ダイヤモンド)又はある場合には研磨材料の粉を取り付け又は被覆したものもある。ある種ののこぎりにおいては、歯の代わりにディスクの円周に沿ってセットされたダイヤモンド又は金属炭化物製の材料が取り付けられたものもある。
ただし、研磨材料製のリムを取り付けた無歯式のディスク(例えば、大理石、石英、ガラスを切断するもの)又は研磨材料を円周上に連続して挿入した無歯式のディスクは、この項には含まない(68.04 項の解説参照)。
この項には、手のこぎりの卑金属製の部分品(例えば、フレーム、弓、柄及び伸張具)、卑金属製ののこ歯及びのこぎりのブレードに取り付けるのこ歯を付けたセグメントで、単独で提示されるものを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)石を切断するのに使用するストランド(通常、特殊綱の線を三つ撚りにして作ったもの)(73.12)
(b)ほぞ穴あけ用チェーンカッター(82.07)
(c)原動機を自蔵する手のこぎり(84.67)
(d)ミュージカルソー(92.08)


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