関税法 第114条の2(抜粋)

報告等を怠った等の罪

関税法第114条の2第16号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

十  第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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