関税法 第114条の2(抜粋)
報告等を怠った等の罪
関税法第114条の2第3号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した者
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報告等を怠った等の罪
関税法第114条の2第3号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した者
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