関税法 第114条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月4日 05:26 報告等を怠った等の罪関税法第114条の2第3号次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。三 第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した者 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #KKM159 #関税法第114条の2 #関税法第114条の2第3号