Q. 品目分類 第51類【HOR156】

■Question.

関税率表(抜粋)を参照し、下記物品が第51.09項に該当する場合は○、該当しない場合は×

カシミヤやぎの毛からなる小売用にした糸

関税率表(抜粋)
第 51 類
羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
(b)「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。
(c)「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第 05.02 項参照)及び馬毛(第 05.11 項参照)を除く。

51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)
51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
51.04 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)
51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)
に限る。)
51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 51.07 梳(そ)毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
51.08 紡毛糸及び梳(そ)毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
51.10 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用
にしたものであるかないかを問わない。)
51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
51.12 梳(そ)毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
51.13 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。)

■Choice.

1.○


2.×


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#品目分類第51類正誤 #第51類正誤 #類注正誤 #第5109項正誤

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