関税法 第117条(抜粋)

関税法第117条第1項(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

関税法第117条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第百八条の四から第百九条の二まで、第百十条第一項から第三項まで若しくは第五項、第百十一条第一項から第三項まで又は第百十二条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。
4 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?