Q. 品目分類 第94類【HOR140】

■Question.

床又は地面に置いて使用するように設計したガラス鏡は、第94類注2の規定により、第94.03項(その他の家具及びその部分品)に属することとされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#品目分類第94類正誤 #第94類正誤 #類注正誤 #第7009項正誤 #第9403項正誤

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