関税法 第69条の17(抜粋)
輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等
関税法第69条の17第4項
4 経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
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輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等
関税法第69条の17第4項
4 経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
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