関税法施行令 第16条の3(抜粋)
外国貿易船等の入出港の簡易手続
関税法施行令第16条の3第1項第2号
法第十八条第一項 (入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
二 救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合
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外国貿易船等の入出港の簡易手続
関税法施行令第16条の3第1項第2号
法第十八条第一項 (入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
二 救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合
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