A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM690】

■Answer.

2.×


通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合において、税関長が、輸入の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の書類の提出を求めたときは、輸入申告に係る事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により輸入申告に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。

■Commentary.

通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合において、税関長が、輸入の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の書類の提出を求めたときは、輸入申告に係る事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により輸入申告に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならないとされている。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
NACCS法施行令第3条第2項(申告等の入力事項等)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 仕入書その他の書類とは?【TWA643】

■Question collection.

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