関税法 第7条の13 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年7月13日 07:07 許可の承継についての規定の準用第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 ダウンロード copy #TWA91 #KKM366 #関税法第7条の13 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート