関税法 第7条の13

許可の承継についての規定の準用

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?