関税率表 第62類注3(抜粋)


関税率表第62類注3(b)

第 62 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

3 第 62.03 項及び第 62.04 項においては、次に定めるところによる。

(b)「アンサンブル」とは、第 62.07 項又は第 62.08 項の製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。 

 上半身用の衣類1点(ベスト1点と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該組合せを1点とみなす。)
 一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
 アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第 62.11 項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。 

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