関税率表 第48.20項

第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

48.20 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー
4820.10-帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品
4820.20-練習帳
4820.30-バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー
4820.40-転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット
4820.50-アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)
4820.90-その他のもの

この項には、48.17 項の通信用の物品及びこの類の注 10 に規定する物品を除き、各種の文房具及び事務用品を含む。これには、次の物品を含む。
(1)帳簿、会計簿、各種の雑記帳、注文帳、領収帳、複写帳、日記帳、便せん、メモ帳、約束帳、住所帳及び電話番号記載用の帳簿等
(2)練習帳:これは、罫紙だけでなく、手書きで模写するための印刷した手書きの手本も含む。
しかしながら、叙述体の文章を含むか含まないかを問わず、ワークブックとしての一義的な使用に対して付随的でない印刷された文章の質問又は練習問題を含み、また、通常は書き込みを行うための空白部分を有する教育用のワークブック(ライティングブックと呼ばれることもある。)は、この項に含まれない(49.01)。書くことその他の練習のための幼児用ワークブックで、補足の文章のついた本質的に絵から成るものもまたこの項に含まれない(49.03)。
(3)ルーズシート、雑誌あるいはこれらに類するものをとじるように設計されたバインダー(例えば、クリップバインダー、スプリングバインダー、スクリューバインダー、リングバインダー)又は書類挟み、ファイルカバー、ファイル(ボックスファイル以外のもの)及び紙鋏み
(4)転写式の事務用印刷物:これらは、セルフコピーペーパーに印刷し又はカーボン紙を挿入した多数の印刷物のセットである。これらの印刷物は、数枚の複写を作るのに使用され、連続しているものも連続してないものもある。これらには、完全なものとするために追加情報の書き込みを必要とする印刷物を含む。
(5)挿入式カーボンセット:転写式の事務用印刷物に類するものであるが、印刷物を全く含まないか又はレターヘッドのような確認用の情報のみを含んでいる。これらは、タイプして数枚の複写を作成するのに広く使用され、転写式の事務用印刷物の多くのものと同様に、ミシン目を付け、膠着して閉じられている。
(6)見本用又は収集用のアルバム(例えば、切手又は写真用のもの)
(7)ブロッティングパッドのようなその他の文房具及び事務用品(折り畳んであるかないかを問わない。)
(8)ブックカバー(バインディングカバー及びダストカバー)(書名等の文字やさし絵が印刷されているかどうかを問わない。)
この項の製品には、相当の部分が印刷されているものがある。しかし、印刷が主要な用途に対して付随的なもの(例えば、書式(基本的に手書き又はタイプにより完成するもの)又は日記帳(基本的に書くためのもの)に限り(49 類ではなく)この項に属する。
この項の製品は、紙以外の材料(例えば、革、プラスチック又は紡織用繊維材料)で装ていされ、金属、プラスチック等の補強又は取付けが行われることがある。
一方、主として木材、大理石等で作られている卓上メモブロックのような製品は、その構成材料により木材、大理石等の製品に分類される。練習用紙その他の筆記用紙のルーズシート(ルーズリーフブック用の穴をあけたシートを含む。)は、一般に、48.02 項、48.10 項、48.11 項又は48.23 項に属する。アルバム用のルーズリーフシートもこの項に属さず、その特性により他の項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)小切手帳(49.07)
(b)クーポン式の旅行券のブランク(49.11)
(c)種々の宝くじ券(通常 49.11)


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