Q. 品目分類 第3類【HOR173】

■Question.

以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものは○、そうでないものは×

冷凍の鯨(くじら)の肉は、冷凍したその他の魚肉として第03.04項に属する。
*食用に適するもので、細かく切り刻んではない。

関税率表(抜すい)
第 1 類 動物(生きているものに限る。)

01.06 その他の動物(生きているものに限る。)

第 2 類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.01 項から第 02.08 項まで又は第 02.10 項の物品で、食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに動物の血(第 05.11 項及び第 30.02項参照)
(c)動物性脂肪(第 15 類参照。第 02.09 項の物品を除く。)

02.08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 01.06 項の哺(ほ)乳類
(b)第 01.06 項の哺(ほ)乳類の肉(第 02.08 項及び第 02.10 項参照)

03.04 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)

■Choice.

1.○


2.×


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#品目分類第3類正誤 #第3類正誤 #類注正誤

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