A. 申告の特例【KOM43】

■Answer.

1.○


■Commentary.

特例輸入者は、関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができるとされているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1aに規定する輸入される資材については、その適用が除外されている。したがって、当該資材を輸入する場合は、特例輸入者であっても輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないとされている。

■Reference.

関税法第67条の19
関税法施行令第59条の21
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 保税地域等とは?【TWA667】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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