A. 保税地域総則【KKM214】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載することとされている(記帳義務が課せられている)が、保税蔵置場から輸入の許可を受けた貨物を出した場合には、記帳義務は課せられていない。
■Reference.
関税法第34条の2
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 信書とは?【TWA326】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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